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最近話題のバイク運転手マナー

あちらこちらで話題になっていますね。

私も普段から乗用車だけでなく、大型二輪にも乗っている人間として、物申すことにしました。

最近はYouTubeの登場で様々な情報を視覚的に得られるようになり、またYoutuberによってさまざまな議論の対象になる動画が投稿され、とても関心するものも多数あります。

とあるバイク屋さん兼Youtuberの方が数か月前にすり抜けに関する是非動画を投稿しました。

この動画は、本人が批判などしているものではなく、本人はすり抜けはしないと言う前提のもと、すり抜けを行っているバイカーの映像をいくつかまとめて投稿し、視聴者にその是非を議論させる内容でした。

その動画で様々な意見や見解があり、以外にもまともな意見も多く安心までは行かないもののやはりバイカーにも真面な人も多いと安堵しました。

すり抜けに関しては、私個人的には最低な行為だと思っております。

すり抜けをしている人は、バイクのメリットであると主張するものも多いです。

また、法的には完全にアウトなのですが、グレーゾーンを謳う人もいます。

何故グレーゾーンと謳う人がいるのか、半年かけて調査してみました。

****グレーゾーンと主張する方々の意見*****

・法律にすり抜けと禁止とはどこにも記載がない
・白バイの横をすり抜けしても捕まったことがない
・停止中の車両は運転中ではないから

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全部苦しいグレーの定義です。

白バイの横をすり抜けて取締られなかったのは、この白バイの怠慢ですね。何かしらのアクションが必要だったと思いますし、またはこの白バイの運転手もすり抜けする人だったのか・・・

停止中の車両即ち信号待ちの車両については、一時停止で停止するのと同じ扱いで、停車中ではないため、運転中(走行中と同じ)と見なされますね。

すり抜け禁止という違反は存在しないのは確かです。これが最も重要な誤解の根源です。
では、すり抜けを禁止した場合の意見はどうなのか・・・

・すり抜けを取締ったら、事故が増える(?)
・すり抜けを禁止したら、裏道を使うバイクが増える(?)
・郵便のバイクが渋滞に巻き込まれる(?)
・JAFの二輪レスキューが現場に来れない(?)

やっぱり苦しいですね・・・

実は・・・すり抜け禁止などの法律は不要で、既に法的には機能しているのです。徹底されているか否かの問題なのです。

要するに、なぜ多くの人はすり抜けに反対しているのか。

自分は並んでいるのに、横から前へ行かれてムカッとする・・・このようなメンタル的な思いも少なからず誰にもあると思いますがそれ以前に、危険だら!!!なのです。

私は、左折時に交差点前で左に寄っても入ってこようとする大型二輪もいます。ミラーにぶつけられたこともあり、ハーレーにデカいエンジンガードを付けているやつに左狭い隙間に入られてドアをガリっと傷つけられて当て逃げされたこともあり(ドラレコのお陰で相手は検挙されました)、様々な障害をもたらす行為であることが問題なのです。

すり抜けが安全でしたら、誰も何も言わないですし、みんなしてます。

論点は、すり抜け行為により発生する危険や違反であります。すり抜けと言う言葉はただの行動であり、それが齎す弊害が迷惑及び違反となるのです。

では、どのような違反が考えられるのでしょうか。
※実際に警察による取り締まりに適用されている違反のみ記載。

①交差点内の追い越し行為
 交差点より30メートル手前からは追い越し禁止区間となっています。
 停止している車の前に出る際も、法令の指示に従いやむを得ず一時的に停止している車を追い越しているため、当該追い越し違反に当て嵌まります。
 では、左から追い抜いた場合はだとどうなのか、これは、左からの追い抜きで立派な違反です。増しては、それが路側帯を通行した場合はさらに路側帯通行違反にもなります。

②車線変更禁止
 多くの交差点の手前では車線変更禁止になっている部分があります。
 通常は、二輪車が同一車線内で車両を追い抜くことは困難で車線をまたぐことがほとんどでしょう。
 黄色の車線が敷かれている交差点付近ではこの反則も対象となり得るのです。

③割込み違反
 バイカーがすり抜けで最も多く違反を取られている違反になるのではないかと思います。 
 すり抜けをした時点で、他の車両の前に入ってしまう行為が発生するので、この時点で他の車両の前への割込みが発生します。
 警察官にとっては、すり抜け行為を取締るにあたっての最も説明がしやすい行為のようです。

④停止線越え違反
 こちらも、かなり多いと聞きます。※違反件数のデータベースを見てないので、聞いた話で申し訳ございません。
 バイクがすり抜けて追い越しをした時点で、先頭の車両に並ぶことがなく、その前で出ることが多いです。
 その場合は、停止線越え違反となり、取り締まり対象となるのです。

10年ほど前ですが、知人ですり抜け行為による割込み違反で検挙された際に、思いっ切りごねたら、割込み違反のほか、停止線越えと車線変更禁止の3つの違反を同時に取られて自分の首を絞めてしまったと聞いたことがあります。まぁ、知人とは言え、成功は罰則かと思います。

では、巷で噂されているように合法的なすり抜けってあるのでしょうか。
 無理やりのこじつけでないとは言えませんが、すり抜け行為による違反から逃れられるチャンスはかなり少ないのは確かです。
 そもそも、すり抜けされると本当に嫌な気分になるし、本当に危険なのでやらないことがカッコ良いバイカーだと思ってます。
 少なからず、私はこのポリシーの元、お人様に嫌な想いをさせず、のんびりと楽しくバイクに乗って参りたいと思います。

すり抜けに関して、さいごに・・・
 すり抜けしている人ほどわかっているようですが、最近では中型以上の二輪に乗っている人々の半数以上はすり抜けしなくなっているようです。
 その多くは、以外にも若者であり、私のような中年は半々、少々お年を召した方のほうが悪質なすり抜けをするようです。
 要するにリターンズが危ない!とされています。
 なるほど・・・ 大いに納得します。私のミラーを割った人も、当て逃げした人も50代と60代でした。
 そして、峠で走行禁止になった場所も、この年代の方々の暴走行為による死亡事故です。

 そんなにスピード出したいなら、サーキットへ行きませんか?
 私は車で走るのが好きなので、そうしてます。そっちのほうが合法的に思いっ切りスピード出してテクニックを磨けますし、競えます。
 在り来たりのきれいごとになってしまいますが、一般道は歩行者(健常者、障害者、子供含め)がいるし、運転が下手な人、危ないジジババのチャリンコ軍団もおります。
 一歩間違えれば、加害者となり、被害者を生む立場となり得るのです。

以上

日本人の高速道路での運転マナーは新興国以下?

少々過激なタイトルかも知れませんが、このタイトルは真実です。
私は海外へ行くと移動手段として自分で運転するレンタカーを手配します。

理由としましては、単に運転が好きだからです。

アメリカ、ヨーロッパ各国、東南アジア(フィリピン、香港、ベトナムなど)、ブラジル等、運転した国の数は多くもありませんが、少なくもありません。

そんな中、日本人の運転マナーは平均して相当高い位置にあり、世界一と言っても過言ではありません。
特に、技術力については、下手な人でも、海外に比べると一定の水準に達していると感じております。

しかし・・・
高速道路上の運転マナーはどの国と比べても最悪です。

※少々語弊はあるかも知れません。ルールの認知度なのかも知れませんが、運転者が運転免許証を取得済みであることを前提にすると、ルールを認知しているを認識せざるを得ないので、マナーという言葉を使わせて頂きました。

どういうことかというと・・・
主に重大な2点を記載したいと思います。

① 割込みが多い
狭いスペースでも、車線変更して割込んでくる!
日本では「割込み等違反」になっており、1点 6千円(普通車)の違反です。
しかし、海外では重大な違反とされており、EU及び米国では危険行為として手錠をかけられて連行される場合があります。
高速道路での割込みが如何に危険か、日本では重要視されていないように見えますが、私もギリギリでトラックに割込みされて急ブレーキをかけても間に合わずにトラックにぶつけられ、私は東名高速道路の中央分離帯へと押されてサンドイッチの具材になってしまったことがあります。
トラックは逃走、私の車はハンドルが切れなくなったため追尾できず、ナンバー角度変えていたため読み取れず修理代240万円(保険)を飲むことになりました。
では、海外ではどうかというと、もちろんそういう人もいます。でも、割合と意識の問題です。それがだめなこととの認識のもと運転しているため、新興国でも高速道路上に限り日本ほどの割込みは少ないと思っております。
日本では、主にトラック運転手は、それを悪いこととは思っていない所が問題であると思ってます。
高速道路上の割込みは危険な迷惑極まりない行為であり、また割込みを防ぐために車線上では互いに車間距離を縮める事態となっており、「危険が危険を呼ぶ」状態となっています。
このような行為による事故も後を絶たないにも関わらず、適切な機関が適切な対策をしているように見えません。

② 通行帯違反が多すぎる
主にこの2点でしょうか。
・追い越し車線をずっと走る車
・追い越し車線に入ってくるトラック
日本では、「通行帯違反」1点、6千円(普通車)の違反です。

一昔前、私の記憶が正しければ、3車線のある高速道路では最左車線が「走行車線」、中央車線が「第一追い越し車線」、最右車線が「第二追い越し車線」と標識があったと思います。
本来は、国際条約上含めてそうであるべきものです(右側通行の国ではその逆)。

海外で運転される方はお分かりかと思いますが、このルールはほとんどの新興国でさえ守られており、先進国では日本と韓国以外では徹底されていません。増しては、3車線以上の高速道路にトラックが追い越し車線を走行するのは考えられません。
以前、イギリスの警察番組で、トラックが右車線に入った瞬間、逮捕されているシーンを見ました。
少々大げさに、手錠までかけてました。デモンストレーションの意味もあると思いますが、取り締まる側にその意識があり、国民に重大違反として訴えているのを観ると、本件に対して日本とその他の国民の意識の差は大きいと思われます。

日本でも制度上は整っており、最近では通行帯違反の取締も多くされていますが、実情では依然として変わりません。
2車線の高速道路で、上り坂でトラックが追い越し車線に入る行為は、通行妨害にもなるし、渋滞と最大の原因になっていることトラックに限らず、普段から車を運転している方々も認識しなければなりません。

先日、友達との些細な会話から、ある事が判明しました。
このようなケース(実話)は、2~3度ありました。
——————————————-
友達:私は、高速道路を走るときは、メーター上110キロでオートクルーズをONにして、車線変更は一切しないのが一番楽だと思う。
私:それって、どの車線を走っているの?
友達:ずっと右車線。左だとトラックいるから、ずっと同じ速度で走れない。
私:それって違反で迷惑だよ。
友達:え?違反?でも、事実上制限速度いっぱいで走っているのに?
私:はい、紛れのなく違反であり、迷惑行為だよ!
友達:違反は兎も角、迷惑行為はないだろう!
私:いや、すごく迷惑行為だ!
友達:お前は、速度制限を超えてかっ飛ばしているんだろう!だからそんなこと言うのだろう!
私:いや、そうではない。
  説明すると・・・
  先ずは、日本に限らず、先は入りが優先ではなく、後ろからくる車両が優先。なぜかというと、後ろからくる車に減速させてはならないためです。それを防ぐために、通行妨害違反という違反が存在するのです。
  では、なぜ後ろの車に速度をさげさせてはならないのか。
  例えば、A車が100km/hで走行しており、後ろから110km/hで走ってくるB車がいるとします。
  B車は速度調整のために、一旦90~95km/hまで速度が下がってしまいます。そうすると、B車の後続車
  C車は速度調整のために、一旦80~90km\hまで速度が下がってしまいます。そうすると、C車の後続車
  D車は・・・・ 説明不要ですね。大体10台程後ろでは渋滞状態になる可能性がある。
私:通行帯違反を取締っているYoutube動画を見て(みせる)
友達:まだ納得はしてないけど、まず違反であることは知らなかった!
私:何気なく悪気もないのでしょうが、あなたの10台後ろはほぼ渋滞状況になり、追突されて、加害者と被害者を作り上げる可能性があること、認識してほしい。
友達:・・・・
——————————————-
  これが自然渋滞の原理です。科学的に証明されている原理なのです。
  しかも、追い越し車線をずっと走行すると違反であることを知らない人が多くいること、最近知りました。
  ※警察の取締目安として、2kmの区間を連続して追い越し車線を走行した際に、「通行帯違反」として取締っているようです。
   正直、この目安は正しくないと思いますが、まだまだでもあるが、最近は取締をしてくれいているだけでありがたいことです。

  関東にお住まいの方はよく聞く「大和トンネルを先頭にxxkmの渋滞」
  これはですね、ゆるやかな上り坂で、速度が落ちていることに気づかないケースと、トラックが90km/hで追い越し車線を走行することで、後続車が段々と上記の例のように速度が下がり、渋滞になっているのです。

最近、関東から九州まで車で行くことがありました。
西へはよく車で行くので、今回改めて感じたことがあります。

・新東名高速道路の110km/hは、100km/h区間と変わらない。
 何故ならば、トラックが多すぎて、トラックが追い越し車線に平気で入ってくるため、80km/hまで速度を落とさなければならない。
 トラックの通行帯取り締まりを集中的に徹底して実施しないと、いつまで経ってもルール本格改正には至れない。
・大阪・京都は追い越し車線が通行車線?
 いつこの区間を通っても、同じです。皆して右車線しか走りません。乗用車もトラックも全員!不思議な光景です。
・西日本
 岡山過ぎたあたりから、道路標示も変わり、道路に走行車線・追い越し車線とはっきりと明示されている。
 皆さん本来のルールの通り走行車線を走行し、追い越し時のみ追い越し車線へ移動し、追い越しが終わったら、走行車線へ戻る。
 関東のような狭いスペースに割込んでくることもあまり見かけない。
 当たり前のことが当たり前に行わていることに感激せざるを得ない私でした。
  
アオリ運転を肯定する訳ではありません、絶対だめなことですが、いくつかの場合、アオリ運転の原因は煽られた張本人が発端だったりします。
通行帯違反の車、後ろから迫る車が優先のため、それを退かそうとして、煽るケースが多いのではないでしょうか。
即ち、速度に関係なく、走行車線を走行し、追い越ししなければならない時だけ一時的に追い越し車線を走行し、終わったら直ぐに戻る。
これを繰り返せば煽られることは少ないと思われます。

正直、ルールを徹底される責任は誰にあるのかと考えたとき、紛れもなく一般市民の情報収集です。
しかし、運転免許更新時講習を設けている限り、警察の天下りを食わす目的だけではなく、制度がある以上しっかりと周知作業を行って欲しい。
更新時にこのような話しは一切出てきません。
また、職業運転手には着任時に別講習を設けて講習完了後職業運転手になれるようにし、割込み、通行帯について徹底させ、職業運転手のこれらの違反は重大違反にする。そうでもしないと、高速道路上の安全な運転環境ができないし、いつまでたっても50年前にできた100km/h規制から逃れられないと思う今日この頃です。

以上

外国定住ビザなしで日本人が合法的に取得できる外国の運転免許証はあるのか

私の場合は、日本の免許カテゴリを取りつくしたこともあり、外国の運転免許に興味を持ち始めました。
しかし、外国の運転免許に興味を持ち始めたのは、それだけではない。

何よりも、日本の運転免許証では運転できない国が多すぎるからです。
※以前に投稿させて頂きました国際条約の件です。

一般的には、海外で運転できる・できないはあまり関係ないのかも知れませんが、良くわからない国へ行くことがある私には、とても大事なことなんです。

とは言え、そんな簡単に取れるの?

はい、いや、いえ・・・そんな簡単には取得できません。
でも、取得できます。正確には、日本の運転免許証を現地の免許証に切り替えることができます。

まず、日本を含め、その国の免許を取得できる一般的な大まかな条件は下記の通りです。

・その国に定住以上のビザを持っている
・海外で一定期間以上の運転履歴がある
・一定期間以上その国に住んでいる

例えば、ヨーロッパ諸国ではその国に185日以上合法的に定住可能なビザを保持しており、その期間を超えてやっと現地の運転免許証に切り替えが認めらえる。
※イギリスは、185日以上滞在可能なビザを持っている時点で切り替え可能。
しかし、ヨーロッパでは、ほとんどの国で、日本の運転免許証は没収され、一定期間経過後その国の日本大使館へ返却されます。
その理由としましては、それらの国では1つ以上の運転免許証を持ってはいけないと謳う法律があるためです。

また、これらの国(欧州)の運転免許証への切り替えは、無試験で行うことができます。外国の運転免許から日本の運転免許証への切り替えも同様です。

アメリカの場合は、州によって状況が変わります。
多くの州では、その州に定住すると決まってから10日以内または30日以内に所定のテストを受けて切り替えが可能となるところや、無条件で切り替えられる州もあり、さすが合衆国だなぁと常々思います。
州によっては、不法移民も運転免許証を取得できる制度(州内のみ運転可能で、公的身分証明書として使えない)などもあり、良くわからない状態です。
最近は、トランプ氏の当選で色々また変わっているのではないかと思いますが、不法移民でも免許を取得できる制度には、納得した部分もあります。
これは、車社会の米国に於いて、車なしでは生活が不可能。
そんな中、不法移民も車が必要で、無免許運転の場合は保険も使えないため、彼らにも運転を与え、事故の場合は保険を使えて国民を守っているようです。

納得する内容なのか・・・少なからず合理的でもあり、意味不明でもあり、やっぱり合衆国のことはよく分かりません。

ウイーン条約にしか加盟していない国の運転免許証を取得については、どうなのか。。。
大まかな取得条件は、あまり分かりません。
しかし、日本と個別条約を締結している国(日本と同等以上の免許制度)の場合は相互交換が可能な国もあれば、筆記試験及び技能試験を要求する国もあります。

例えば、ドイツ、スイスや台湾など国際条約加盟国ではないにも拘わらず相互交換が可能です。
※これらの国の国際免許は日本では通用しませんが、現地運転免許証の公的機関またはJAFの翻訳を免許と一緒に持参することで、日本で運転可能。

全ての国の運転免許証切り替えに関する条件をここで記載すると、本題から脱線するので、後日また個別にまとめたいと思います。

上記では、切替に関する一般的な条件を記載しました。
これらは、ほとんどの国や地域で、不法な免許取得手段を防ぐ目的で法律が細かく整備されております。

しかし、法律は完璧ではないというのか、日本人が定住ビザなしでその国の運転免許証を取得することに否定的ではない国や地域もあります。

良い例としては、フィリピンです。
日本人は、フィリピンで運転する必要性があり、今後長期滞在する可能性がある場合は、長期滞在ビザがなくても日本の運転免許証からフィリピンの運転免許証に切り替えてくれます。
しかし、各地に点在する免許センターの担当の裁量次第で可否が決まりますので、一概の取得ができるとは言えません。

ちなみに、私は3日間の現地出張中に日本の運転免許証を基にフィリピン運転免許証に切り替えることができした。
免許センター巡りで丸一日潰れましたが、無事取得できました。
フィリピンの運転免許証はとても万能なのです。
まず、フィリピンは、ジュネーブ条約及びウイーン条約、両方に加盟しており、また免許証は英語表記であるためほとんどの国で国際免許なしで運転できるのです。
また、ASEAN加盟国10か国の一員であるため、どの条約にも属さない国でも同じASEAN加盟国のフィリピン免許でそのまま運転できるのです。
ASEAN内では互いの国の運転免許証を無条件で利用可能となっているのです。

数年前にブラジルへ行った際、同国はウイーン条約のみ加盟しており、日本の国際免許は「公式」には通用しないため、フィリピン免許でレンタカーをして運転することができました。

その前には、出張でベトナムへ行ったときも同じです。
以前は、ベトナムはどの条約にも加盟していない国でした(現在はウイーン条約に加盟している)ので、海外のほとんどの国の運転免許証は利用できないのですが、ASEAN加盟国であるためフィリピン運転免許証で運転をすることができました。

フィリピン運転免許証は本当に万能なんです。また日本人には取りやすい環境にあるため本当に助かりました。

次に日本人が簡単に取得できる運転免許証は、香港です。
香港の制度上、香港が認める国や地域(ジュネーブ条約加盟国の一部)の運転免許証は、国内に住所があり、在香港日本領事館の運転免許証の翻訳及び身分証明書があれば、香港の運転免許証に切り替えられるとなっているのです。

日本の運転免許証はそれに該当するため、日本の運転免許証を在香港総領事館に翻訳を依頼し、パスポートとともに運転免許センターに行けば、すぐに切り替えが完了します。※知人等の現地住所が必要です。

香港は、日本と同じジュネーブ条約加盟国なのでさほどメリットがないように見えますが、実は少々良い秘密があるのです。
香港の運転免許証は、広東語と英語表記で、10年有効なのです。

要するに、同じジュネーブ条約加盟国且つローマ字を使う国に行く際には国際免許なしで香港の運転免許証だけで運転が可能なのです。

また、中国本土に行く際も、香港の運転免許証を提示すれば、空港で中国の仮免許を発行してくれるため、中国でも運転が容易になるのです。
※中国とロシアは唯一自分で運転することを考えていない国ですが・・・

ちょっと前までは、日本人はハワイの免許も取得できましたが、現在はビザ残量期間のみの有効期限の免許しか発行してもらえないため、全くメリットがなく、割愛します。
その他、日本人がインドネシアなどで一時免許を取得できると聞いたことがありますが、これらの免許はメリットがないため、割愛します。

上記は、数日の滞在で取得できる免許について記載しました。
グアム及びサイパンも行く回数が多い場合は、それを証明することでテストを受けて運転免許証を取得することができます。

外国の運転免許証を取得すること、ただの自己満足なのは確かです。
しかし、もう一つ、外国の運転免許を取得する最大のメリットがあるのです。

身分証明です。

例えば、日本人が海外へ旅行に行った際には、外出の際にはパスポートを持参しなければならないですが、本来はパスポートではなくてもよいのです。
身分証明書があれば良いのですが、日本の運転免許証は和暦・漢字表記のため、日本及び中華圏以外では通じません。和暦に関しては中華圏でも通用しません。
即ち、日本の運転免許証では氏名・年齢確認が不可能であるため、身分証明とはならず、パスポートを持参して外出しなければならないのです。
盗難・紛失の可能性があり、これを紛失した際はかなり面倒なのです。

海外のほとんどの国では、他国の運転免許は立派な身分証明書となるので、ローマ字記載の運転免許証一枚持っているだけでパスポートを持参から解放されるのです。

本当は、EU免許ほしいのですが、やっぱり一流国の免許は、制度もそれなり整っており簡単にはいかないですね。
取得するためには、いつかヨーロッパに住むしかないのです。

以上

日本の運転免許の不思議(ゴールド免許)

前談

当方は40歳になってやっとこそ初の優良運転者(ゴールド免許保持者)となった身である。
そのようなものがこのようなコラムを書くのはどうかと思うが、ゴールド免許の恩恵は小さくない。
そこで、今回は日本の免許に対して不思議に思った事をゴールド免許取得までの道のりを調査し、またその調査の上発見した矛盾点などを含めて本件をまとめたいと思う。

ゴールド免許の恩恵

・免許更新期間が5年にある(一部の青免許所持者も同じ)
・免許更新費用が安くなる(発行料2500円+講習費用600円=合計3100円)
・免許更新の講習時間が短い(優良運転者講習は30分)
・自動車保険料が安くなる(任意保険) ← 最も恩恵が大きい

**その他、ゴールド免許所持者にしか発行されないSD(セーフティドライバー)ゴールドカードで全国で割引を受けられる制度などもあり、こちらについては発行のために交通安全協会等に優良で発行となるため、ここでの詳しい記載は除外するが、興味のある方は是非交通安全協会のホームページを確認下され。

ゴールド免許最短コース(無違反者)

日本で初めて運転免許を取得してゴールド免許になるまでの最短期間・年齢はどれほどか、調べてみた。

下記は、最短期間を算出ために誕生日直前に初めて免許を取得したと想定する。
算出条件:
・16歳0か月で何かしらの免許を取得
⇒二輪(以下、原付・小型特殊含む)免許取得
・無事故無違反であること

16-0

・16歳0か月で免許を取得し、18歳で別の種類の免許を取得すると、18歳で青免許となる。
例:16歳で二輪免許⇒18歳で普通自動車免許
・16歳0か月で免許を取得し、21歳0か月以降に別種類の免許を取得した場合、22歳0か月でゴールド免許となる。
例:16歳で二輪免許⇒21歳0か月で普通自動車免許

まとめると・・・
・初めて運転免許を取得してゴールド免許いなるまで、理論上最短で5年0か月かかる。
・要するに、ゴールド免許を取得するための最少年齢は理論上21歳と0か月となる。

 

日本の運転免許証 日本もついにウイーン条約に加盟か?

2016年2月のこと・・・

我が国の国家公安委員会が1年をかけて日本の「止まれ」標識の変更に関する検討を始めたとの報道があった。

止まれ

実は・・・この標識、国際基準で見ると大きな問題があったのだ!

日本もジュネーブ条約加盟国であり、原則国際基準に従った標識を利用しなければならない。しかし・・・この標識は・・・逆三角形!

国際基準では、逆三角形は「道を譲れ」を意味する。

また、この標識は日本語表記である。

本来、外国人が自国の国際免許で日本で運転中、この標識で一時停止しなくても無理がない。国際基準で言うと違反ではないのだ。(日本の免許保持者は、日本で交通ルールを勉強しているため、一時停止を意味するとは知らなかったとは言えない)

また、ウイーン条約に加盟するにあたってはこの標識を利用している時点で無理なのだ。

良く海外に行く当方は、ジュネーブ条約だけに加盟している日本の免許では不便極まりない状態である。ウイーン条約のみ加盟している国では日本発行免許保持者は現地でレンタカーできないため、タクシーチャーターや運転手付きで車を借りるなど、かなりの不便だけではなく、大きな「経済損失」でもあった。

更に日本の免許証は日本語表記のみだし、西暦生年月日表記がないし・・・海外では運転免許を身分証明として利用できず、ずっとパスポートを持参しなければならない。(ちなみに、ローマ字表記の運転免許を発行している国の免許は多くの場合、自国外でも身分証明書として利用可能)

そのため、ジュネーブ条約及びウイーン条約の両方に加盟している国の免許を取得せざるを得なく、更にローマ字記載の国を選んで取得したものである。そのためにもお金を使うので、この時点でもまたもや経済損失である。

我が国の**は、残念ながら個人の経済損失にはあまり興味がないのか・・・「塵も積もれば山となる」・・・ 経済も同様である。

お隣の韓国さんは、素早く両条約に加盟しているので、韓国の方は世界ほぼどこへ行っても運転できるのを見て羨む当方。心の中では、日本で取得したほうが相当な努力をして免許を取っているのに・・・と思う当方は、器の小さい人間である。

近場で言うと、フィリピンも両条約に加盟しているため、世界どこでも運転できる。(中国は大国の中では数少ないどの条約に加盟していない国であるため、どの国の免許を持っていっても、運転できない)

脱線してしまった。

話しを戻すと、ウイーン条約に加盟するためには、「止まれ」を意味する標識は、本来は8角形または○の中に逆三角形でなければならない。(現在ではジュネーブ条約加盟国もそうしている)

これ ↓

stop3 または stop2

遡ること50年・・・ 日本の標識は国際基準に適用していた「止まれ」標識を利用していたのだ。

これ↓

OLD-stop

 

要するに、日本も当時は国際基準に準拠していたのでしょうが、いつの間にか脱線してしまったのだ。

本件(「止まれ」標識変更)について一部のメディアでは・・・ 外国人に配慮して・・・と書いている。いや、ほとんどがそう書いているが、メディアも調査せずに色々書くのだと改めて分かった気がする。

実は、ウイーン条約に加盟するに当たっては、加盟後一定期間内に(4年ほどだった記憶がある)全ての条件を満たさなければならないため、そうなると、全国の「止まれ」標識を一定期間内に全て置き換える必要がある。

現実的なのか分からないが、日本人のためにも、来日する外国人のためにも、やらなければならないのは、是非やってほしい。

その他にも、ウイーン条約に加盟するためには赤橙・青燈問題も無視できない。

条約では、赤橙は特に危険のある踏切等が対象であり、緊急車両は青燈を利用する。然し、日本の緊急車両(警察、消防、救急車等)は赤橙を利用する。これは、条約の除外事項に当てはめればよさそうで、大きな問題ではないと思われる。実際には、ブラジルなどウイーン条約にのみ加盟する緊急車両も赤橙を利用しており、条約の一部を適用外に指定しているためだと思われる。

しかし、青燈はそうはいかない模様。

日本では市町村や警備車両がパトロールで利用している。これらは緊急車両ではなにも関わらず、なぜか利用しており、緊急車両用の資格がなくても運転できる。

この問題については、当方勝手な提案だが・・

「日本国内では緊急車両は赤橙を利用する」と条約の該当事項を適用外とし、現に青燈を利用している役所や警備会社には、別のランクの資格を期間限定で与え、のちに黄色やオレンジにパトロール燈を移行していく。

そうすることで、間違いなくウイーン条約に加盟できるための条件を満たすのではないかと考えている。

上述の内容を下記にまとめると・・・

・現状では、外国の免許保持者で外国免許しか保持していない者からは「一時停止」違反をとるのは違法な状態である場合がある。違反を取らないか、至急標識変更をするかしかない。

・日本がジュネーブ条約にのみ加盟している事で、日本人が相当な不便のみならず、経済損失やパスポート紛失・盗難の危険も負っている

・日本で運転できる国の免許を増やせば、外国人観光客によるレンタカー利用も倍増し、それにより外国人の行動範囲も増え、電車が通っていない地域へ行けるようになるなど、国内経済効果を多少ながら貢献になる

・加盟するための条件をそろえるのは大変、特に全国にやたらと多い「止まれ」標識を全て4年で入れ替えるのは膨大な体力がかかるが、やらなければならない事であるので、やるしかない。青燈については、上記の通り4年制限に拘らず数年かけて十分に対応可能。

最後に、余計な一言をお許し・・・

メディアさん、少々勉強して記載しましょう。本件は外国人配慮ではなく、国際基準、いや、国際条約に基づいた本来あるべき姿の「止まれ」標識にしようとしているだけである。

国家公安さん、その委託先の警察庁さん、免許の表記にローマ字表記、西暦生年月日を増やし、国際基準の運転可能なカテゴリ表記及びウイーン条約に加盟しましょう!国民のために。

以上

記事:本田武士 2016年3月9日

日本の運転免許証は世界で有効か

日本の運転免許証は、技能テスト、学科、取得費用は世界で最も高水準且つ高いと言っても過言ではないが、残念ながら世界中で有効ではない。

まず日本は、ジュネーブ条約(1949年)に加盟しており、国外運転免許証(以下、国際免許)を用いて同条約に加盟している国及び個別に国または地域間での協定により日本免許証で運転が許可されている国や地域での運転が可能。

国際免許は、最寄りの警察署で申請(2週間前後で郵送にて受け取り)または運転試験所にて取得できる。また、申請の際には、海外へ行く予定である事を証明する必要があるため、必ずパスポートまたは航空チケット等を持参すること。

それ以外の国や地域(ウイーン条約のみ加盟またはどの条約にも加盟していない国や地域)での運転は、一部の地域では日本の運転免許証+国際免許で運転が可能な地域があるものの、国際条約上は何も根拠がなく、無免許運転扱いになる可能性もあるため、これらの国では日本の運転免許証は無効と思ったほうが無難である。

本来は、条約加盟国内でも国際免許の持参は原則不要(ほとんどの国)であるが、日本の運転免許証の場合は全て日本語での記載、生年月日は和暦、運転できる車両のカテゴリー記載も独特で世界基準に準拠していないため、国際免許または大使館による翻訳書持参が必須となっている。 
※現在、国際免許または翻訳なしで運転できる国または地域はグアム、サイパン、ハワイ及びセイシェルのみとなっている。

ジュネーブ条約加盟国にて運転可能な期間は原則1年であるが、実際には国、その他の条件によっては1年間国際免許での運転ができない。

例1:まずは、日本発行(ジュネーブ条約に基づくもの全て)の国際免許は1年間のみ有効である。発行から出国までの期間を併せての1年間であるため、現地到着してから1年間有効とはならない。

例2:国によっては、現地に在住し始めてから10日以内に現地免許証切替義務(米国の一部の州)、3か月間のみ有効な国(オーストラリアなど)、国に住所登録した時点で条件が付く事が多く見受けられる。

例3:日本の免許証の残期限が1年未満の場合、国際免許が有効であっても、免許本体の有効期限が本来の期限となる。

国際免許または大使館等発行の免許翻訳書で運転するためには、日本の運転免許証本体も常に持参しなければ国際免許及び翻訳書は無効であるため、必ず両方及びパスポートをセットで持参すること。

ジュネーブ条約加盟国

■アジア

フィリピン
インド
タイバングラデシュ
マレーシア
シンガポール
スリランカ
カンボジア
ラオス
韓国

■中近東

トルコ
イスラエル
シリア
キプロス
ヨルダン
レバノン
アラブ首長国連邦

■欧州

イギリス
ギリシャ
ノルウェー
デンマーク
スウェーデン
オランダ
フランス
イタリア
ロシア
セルビア
モンテネグロ
スペイン
フィンランド
ポルトガル
オーストリア
ベルギー
ポーランド
アイルランド
ハンガリー
ルーマニア
アイスランド
ブルガリア
マルタ
アルバニア
ルクセンブルク
モナコ
サンマリノ
バチカン
キルギス
ジョージア
チェコ
スロバキア

■北南米アメリカ

アメリカ
カナダ
ペルー
キューバ
エクアドル
アルゼンチン
チリ
パラグアイ
バルバドス
ドミニカ共和国
グアテマラ
ハイチ
トリニダード・トバゴ
ベネズエラ
ジャマイカ

■オセアニア

ニュージーランド
フィジー
オーストラリア
パプアニューギニア

■アフリカ大陸

南アフリカ
中央アフリカ
エジプト
ガーナ
アルジェリア
モロッコ
ボツワナ
コンゴ民主
コンゴ
ベナン
コートジボワール
レソト
マダガスカル
マラウイ
マリ
ニジェール
ルワンダ
セネガル
シエラ・レオネ
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
ジンバブエ
ナミビア
ブルキナファソ
ナイジェリア

■特別行政地区

香港
マカオ

個別協定締結国

台湾
事前にJAFにて中国語翻訳を取得する必要がある
ドイツ
ウイーン条約のみ締結、特別措置(両国個別条約)によって国際免許または大使館による翻訳を持参にて6か月間運転可能。ドイツ免許での日本国内での運転の場合は、国際免許は無効でJAFによる翻訳が必要。
スイス
ウイーン条約のみ締結、特別措置(両国個別条約)によって国際免許または大使館による翻訳を持参にて6か月間運転可能。スイス免許での日本国内での運転の場合は、国際免許は無効でJAFによる翻訳が必要。

世界の自動車運転免許 (編集中)

  • 世界共通の免許条約

世界には、大きく分けて現在有効な2つの運転免許に関わる条約が存在する。日本は、1.ジュネーブ条約に加盟しており、同条約に加盟している国同士では基本的な運転に関するルールを共通としている。(例外多数あり)

下記に概要を記載するが、詳細については別途ページを設ける。(2016年3月時点未作成)

1.ジュネーブ条約(1949年)
2.ウイーン条約(1968年)
  • EU免許(欧州連合)

  • 欧州経済領域(略称EEA)に於いて用いられている共通のクレジットカード型の免許証である。同地域内では国際免許等は不要であり、自国の運転免許でそのまま運転が可能。運転できる車両カテゴリーも統一され、普通車や2輪の場合は概ね10年有効だが、国によっては15年または普通車だけ一生涯有効など若干の差異がある。
  • US免許(米国)

  • 各州ごとに制度があり、州ごとに免許の発行を行っている。そのため、クラスやデザインも州ごとに異なる。そのため、引っ越しなどで住所がある州が変わると一部は再試験(簡易テスト)及び免許証のデザイン自体大きく変更になる。