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外国定住ビザなしで日本人が合法的に取得できる外国の運転免許証はあるのか

私の場合は、日本の免許カテゴリを取りつくしたこともあり、外国の運転免許に興味を持ち始めました。
しかし、外国の運転免許に興味を持ち始めたのは、それだけではない。

何よりも、日本の運転免許証では運転できない国が多すぎるからです。
※以前に投稿させて頂きました国際条約の件です。

一般的には、海外で運転できる・できないはあまり関係ないのかも知れませんが、良くわからない国へ行くことがある私には、とても大事なことなんです。

とは言え、そんな簡単に取れるの?

はい、いや、いえ・・・そんな簡単には取得できません。
でも、取得できます。正確には、日本の運転免許証を現地の免許証に切り替えることができます。

まず、日本を含め、その国の免許を取得できる一般的な大まかな条件は下記の通りです。

・その国に定住以上のビザを持っている
・海外で一定期間以上の運転履歴がある
・一定期間以上その国に住んでいる

例えば、ヨーロッパ諸国ではその国に185日以上合法的に定住可能なビザを保持しており、その期間を超えてやっと現地の運転免許証に切り替えが認めらえる。
※イギリスは、185日以上滞在可能なビザを持っている時点で切り替え可能。
しかし、ヨーロッパでは、ほとんどの国で、日本の運転免許証は没収され、一定期間経過後その国の日本大使館へ返却されます。
その理由としましては、それらの国では1つ以上の運転免許証を持ってはいけないと謳う法律があるためです。

また、これらの国(欧州)の運転免許証への切り替えは、無試験で行うことができます。外国の運転免許から日本の運転免許証への切り替えも同様です。

アメリカの場合は、州によって状況が変わります。
多くの州では、その州に定住すると決まってから10日以内または30日以内に所定のテストを受けて切り替えが可能となるところや、無条件で切り替えられる州もあり、さすが合衆国だなぁと常々思います。
州によっては、不法移民も運転免許証を取得できる制度(州内のみ運転可能で、公的身分証明書として使えない)などもあり、良くわからない状態です。
最近は、トランプ氏の当選で色々また変わっているのではないかと思いますが、不法移民でも免許を取得できる制度には、納得した部分もあります。
これは、車社会の米国に於いて、車なしでは生活が不可能。
そんな中、不法移民も車が必要で、無免許運転の場合は保険も使えないため、彼らにも運転を与え、事故の場合は保険を使えて国民を守っているようです。

納得する内容なのか・・・少なからず合理的でもあり、意味不明でもあり、やっぱり合衆国のことはよく分かりません。

ウイーン条約にしか加盟していない国の運転免許証を取得については、どうなのか。。。
大まかな取得条件は、あまり分かりません。
しかし、日本と個別条約を締結している国(日本と同等以上の免許制度)の場合は相互交換が可能な国もあれば、筆記試験及び技能試験を要求する国もあります。

例えば、ドイツ、スイスや台湾など国際条約加盟国ではないにも拘わらず相互交換が可能です。
※これらの国の国際免許は日本では通用しませんが、現地運転免許証の公的機関またはJAFの翻訳を免許と一緒に持参することで、日本で運転可能。

全ての国の運転免許証切り替えに関する条件をここで記載すると、本題から脱線するので、後日また個別にまとめたいと思います。

上記では、切替に関する一般的な条件を記載しました。
これらは、ほとんどの国や地域で、不法な免許取得手段を防ぐ目的で法律が細かく整備されております。

しかし、法律は完璧ではないというのか、日本人が定住ビザなしでその国の運転免許証を取得することに否定的ではない国や地域もあります。

良い例としては、フィリピンです。
日本人は、フィリピンで運転する必要性があり、今後長期滞在する可能性がある場合は、長期滞在ビザがなくても日本の運転免許証からフィリピンの運転免許証に切り替えてくれます。
しかし、各地に点在する免許センターの担当の裁量次第で可否が決まりますので、一概の取得ができるとは言えません。

ちなみに、私は3日間の現地出張中に日本の運転免許証を基にフィリピン運転免許証に切り替えることができした。
免許センター巡りで丸一日潰れましたが、無事取得できました。
フィリピンの運転免許証はとても万能なのです。
まず、フィリピンは、ジュネーブ条約及びウイーン条約、両方に加盟しており、また免許証は英語表記であるためほとんどの国で国際免許なしで運転できるのです。
また、ASEAN加盟国10か国の一員であるため、どの条約にも属さない国でも同じASEAN加盟国のフィリピン免許でそのまま運転できるのです。
ASEAN内では互いの国の運転免許証を無条件で利用可能となっているのです。

数年前にブラジルへ行った際、同国はウイーン条約のみ加盟しており、日本の国際免許は「公式」には通用しないため、フィリピン免許でレンタカーをして運転することができました。

その前には、出張でベトナムへ行ったときも同じです。
以前は、ベトナムはどの条約にも加盟していない国でした(現在はウイーン条約に加盟している)ので、海外のほとんどの国の運転免許証は利用できないのですが、ASEAN加盟国であるためフィリピン運転免許証で運転をすることができました。

フィリピン運転免許証は本当に万能なんです。また日本人には取りやすい環境にあるため本当に助かりました。

次に日本人が簡単に取得できる運転免許証は、香港です。
香港の制度上、香港が認める国や地域(ジュネーブ条約加盟国の一部)の運転免許証は、国内に住所があり、在香港日本領事館の運転免許証の翻訳及び身分証明書があれば、香港の運転免許証に切り替えられるとなっているのです。

日本の運転免許証はそれに該当するため、日本の運転免許証を在香港総領事館に翻訳を依頼し、パスポートとともに運転免許センターに行けば、すぐに切り替えが完了します。※知人等の現地住所が必要です。

香港は、日本と同じジュネーブ条約加盟国なのでさほどメリットがないように見えますが、実は少々良い秘密があるのです。
香港の運転免許証は、広東語と英語表記で、10年有効なのです。

要するに、同じジュネーブ条約加盟国且つローマ字を使う国に行く際には国際免許なしで香港の運転免許証だけで運転が可能なのです。

また、中国本土に行く際も、香港の運転免許証を提示すれば、空港で中国の仮免許を発行してくれるため、中国でも運転が容易になるのです。
※中国とロシアは唯一自分で運転することを考えていない国ですが・・・

ちょっと前までは、日本人はハワイの免許も取得できましたが、現在はビザ残量期間のみの有効期限の免許しか発行してもらえないため、全くメリットがなく、割愛します。
その他、日本人がインドネシアなどで一時免許を取得できると聞いたことがありますが、これらの免許はメリットがないため、割愛します。

上記は、数日の滞在で取得できる免許について記載しました。
グアム及びサイパンも行く回数が多い場合は、それを証明することでテストを受けて運転免許証を取得することができます。

外国の運転免許証を取得すること、ただの自己満足なのは確かです。
しかし、もう一つ、外国の運転免許を取得する最大のメリットがあるのです。

身分証明です。

例えば、日本人が海外へ旅行に行った際には、外出の際にはパスポートを持参しなければならないですが、本来はパスポートではなくてもよいのです。
身分証明書があれば良いのですが、日本の運転免許証は和暦・漢字表記のため、日本及び中華圏以外では通じません。和暦に関しては中華圏でも通用しません。
即ち、日本の運転免許証では氏名・年齢確認が不可能であるため、身分証明とはならず、パスポートを持参して外出しなければならないのです。
盗難・紛失の可能性があり、これを紛失した際はかなり面倒なのです。

海外のほとんどの国では、他国の運転免許は立派な身分証明書となるので、ローマ字記載の運転免許証一枚持っているだけでパスポートを持参から解放されるのです。

本当は、EU免許ほしいのですが、やっぱり一流国の免許は、制度もそれなり整っており簡単にはいかないですね。
取得するためには、いつかヨーロッパに住むしかないのです。

以上

世界の自動車運転免許 (編集中)

  • 世界共通の免許条約

世界には、大きく分けて現在有効な2つの運転免許に関わる条約が存在する。日本は、1.ジュネーブ条約に加盟しており、同条約に加盟している国同士では基本的な運転に関するルールを共通としている。(例外多数あり)

下記に概要を記載するが、詳細については別途ページを設ける。(2016年3月時点未作成)

1.ジュネーブ条約(1949年)
2.ウイーン条約(1968年)
  • EU免許(欧州連合)

  • 欧州経済領域(略称EEA)に於いて用いられている共通のクレジットカード型の免許証である。同地域内では国際免許等は不要であり、自国の運転免許でそのまま運転が可能。運転できる車両カテゴリーも統一され、普通車や2輪の場合は概ね10年有効だが、国によっては15年または普通車だけ一生涯有効など若干の差異がある。
  • US免許(米国)

  • 各州ごとに制度があり、州ごとに免許の発行を行っている。そのため、クラスやデザインも州ごとに異なる。そのため、引っ越しなどで住所がある州が変わると一部は再試験(簡易テスト)及び免許証のデザイン自体大きく変更になる。