日本の運転免許の不思議(ゴールド免許)

前談

当方は40歳になってやっとこそ初の優良運転者(ゴールド免許保持者)となった身である。
そのようなものがこのようなコラムを書くのはどうかと思うが、ゴールド免許の恩恵は小さくない。
そこで、今回は日本の免許に対して不思議に思った事をゴールド免許取得までの道のりを調査し、またその調査の上発見した矛盾点などを含めて本件をまとめたいと思う。

ゴールド免許の恩恵

・免許更新期間が5年にある(一部の青免許所持者も同じ)
・免許更新費用が安くなる(発行料2500円+講習費用600円=合計3100円)
・免許更新の講習時間が短い(優良運転者講習は30分)
・自動車保険料が安くなる(任意保険) ← 最も恩恵が大きい

**その他、ゴールド免許所持者にしか発行されないSD(セーフティドライバー)ゴールドカードで全国で割引を受けられる制度などもあり、こちらについては発行のために交通安全協会等に優良で発行となるため、ここでの詳しい記載は除外するが、興味のある方は是非交通安全協会のホームページを確認下され。

ゴールド免許最短コース(無違反者)

日本で初めて運転免許を取得してゴールド免許になるまでの最短期間・年齢はどれほどか、調べてみた。

下記は、最短期間を算出ために誕生日直前に初めて免許を取得したと想定する。
算出条件:
・16歳0か月で何かしらの免許を取得
⇒二輪(以下、原付・小型特殊含む)免許取得
・無事故無違反であること

16-0

・16歳0か月で免許を取得し、18歳で別の種類の免許を取得すると、18歳で青免許となる。
例:16歳で二輪免許⇒18歳で普通自動車免許
・16歳0か月で免許を取得し、21歳0か月以降に別種類の免許を取得した場合、22歳0か月でゴールド免許となる。
例:16歳で二輪免許⇒21歳0か月で普通自動車免許

まとめると・・・
・初めて運転免許を取得してゴールド免許いなるまで、理論上最短で5年0か月かかる。
・要するに、ゴールド免許を取得するための最少年齢は理論上21歳と0か月となる。

 

日本の運転免許証 日本もついにウイーン条約に加盟か?

2016年2月のこと・・・

我が国の国家公安委員会が1年をかけて日本の「止まれ」標識の変更に関する検討を始めたとの報道があった。

止まれ

実は・・・この標識、国際基準で見ると大きな問題があったのだ!

日本もジュネーブ条約加盟国であり、原則国際基準に従った標識を利用しなければならない。しかし・・・この標識は・・・逆三角形!

国際基準では、逆三角形は「道を譲れ」を意味する。

また、この標識は日本語表記である。

本来、外国人が自国の国際免許で日本で運転中、この標識で一時停止しなくても無理がない。国際基準で言うと違反ではないのだ。(日本の免許保持者は、日本で交通ルールを勉強しているため、一時停止を意味するとは知らなかったとは言えない)

また、ウイーン条約に加盟するにあたってはこの標識を利用している時点で無理なのだ。

良く海外に行く当方は、ジュネーブ条約だけに加盟している日本の免許では不便極まりない状態である。ウイーン条約のみ加盟している国では日本発行免許保持者は現地でレンタカーできないため、タクシーチャーターや運転手付きで車を借りるなど、かなりの不便だけではなく、大きな「経済損失」でもあった。

更に日本の免許証は日本語表記のみだし、西暦生年月日表記がないし・・・海外では運転免許を身分証明として利用できず、ずっとパスポートを持参しなければならない。(ちなみに、ローマ字表記の運転免許を発行している国の免許は多くの場合、自国外でも身分証明書として利用可能)

そのため、ジュネーブ条約及びウイーン条約の両方に加盟している国の免許を取得せざるを得なく、更にローマ字記載の国を選んで取得したものである。そのためにもお金を使うので、この時点でもまたもや経済損失である。

我が国の**は、残念ながら個人の経済損失にはあまり興味がないのか・・・「塵も積もれば山となる」・・・ 経済も同様である。

お隣の韓国さんは、素早く両条約に加盟しているので、韓国の方は世界ほぼどこへ行っても運転できるのを見て羨む当方。心の中では、日本で取得したほうが相当な努力をして免許を取っているのに・・・と思う当方は、器の小さい人間である。

近場で言うと、フィリピンも両条約に加盟しているため、世界どこでも運転できる。(中国は大国の中では数少ないどの条約に加盟していない国であるため、どの国の免許を持っていっても、運転できない)

脱線してしまった。

話しを戻すと、ウイーン条約に加盟するためには、「止まれ」を意味する標識は、本来は8角形または○の中に逆三角形でなければならない。(現在ではジュネーブ条約加盟国もそうしている)

これ ↓

stop3 または stop2

遡ること50年・・・ 日本の標識は国際基準に適用していた「止まれ」標識を利用していたのだ。

これ↓

OLD-stop

 

要するに、日本も当時は国際基準に準拠していたのでしょうが、いつの間にか脱線してしまったのだ。

本件(「止まれ」標識変更)について一部のメディアでは・・・ 外国人に配慮して・・・と書いている。いや、ほとんどがそう書いているが、メディアも調査せずに色々書くのだと改めて分かった気がする。

実は、ウイーン条約に加盟するに当たっては、加盟後一定期間内に(4年ほどだった記憶がある)全ての条件を満たさなければならないため、そうなると、全国の「止まれ」標識を一定期間内に全て置き換える必要がある。

現実的なのか分からないが、日本人のためにも、来日する外国人のためにも、やらなければならないのは、是非やってほしい。

その他にも、ウイーン条約に加盟するためには赤橙・青燈問題も無視できない。

条約では、赤橙は特に危険のある踏切等が対象であり、緊急車両は青燈を利用する。然し、日本の緊急車両(警察、消防、救急車等)は赤橙を利用する。これは、条約の除外事項に当てはめればよさそうで、大きな問題ではないと思われる。実際には、ブラジルなどウイーン条約にのみ加盟する緊急車両も赤橙を利用しており、条約の一部を適用外に指定しているためだと思われる。

しかし、青燈はそうはいかない模様。

日本では市町村や警備車両がパトロールで利用している。これらは緊急車両ではなにも関わらず、なぜか利用しており、緊急車両用の資格がなくても運転できる。

この問題については、当方勝手な提案だが・・

「日本国内では緊急車両は赤橙を利用する」と条約の該当事項を適用外とし、現に青燈を利用している役所や警備会社には、別のランクの資格を期間限定で与え、のちに黄色やオレンジにパトロール燈を移行していく。

そうすることで、間違いなくウイーン条約に加盟できるための条件を満たすのではないかと考えている。

上述の内容を下記にまとめると・・・

・現状では、外国の免許保持者で外国免許しか保持していない者からは「一時停止」違反をとるのは違法な状態である場合がある。違反を取らないか、至急標識変更をするかしかない。

・日本がジュネーブ条約にのみ加盟している事で、日本人が相当な不便のみならず、経済損失やパスポート紛失・盗難の危険も負っている

・日本で運転できる国の免許を増やせば、外国人観光客によるレンタカー利用も倍増し、それにより外国人の行動範囲も増え、電車が通っていない地域へ行けるようになるなど、国内経済効果を多少ながら貢献になる

・加盟するための条件をそろえるのは大変、特に全国にやたらと多い「止まれ」標識を全て4年で入れ替えるのは膨大な体力がかかるが、やらなければならない事であるので、やるしかない。青燈については、上記の通り4年制限に拘らず数年かけて十分に対応可能。

最後に、余計な一言をお許し・・・

メディアさん、少々勉強して記載しましょう。本件は外国人配慮ではなく、国際基準、いや、国際条約に基づいた本来あるべき姿の「止まれ」標識にしようとしているだけである。

国家公安さん、その委託先の警察庁さん、免許の表記にローマ字表記、西暦生年月日を増やし、国際基準の運転可能なカテゴリ表記及びウイーン条約に加盟しましょう!国民のために。

以上

記事:本田武士 2016年3月9日

日本の運転免許証は世界で有効か

日本の運転免許証は、技能テスト、学科、取得費用は世界で最も高水準且つ高いと言っても過言ではないが、残念ながら世界中で有効ではない。

まず日本は、ジュネーブ条約(1949年)に加盟しており、国外運転免許証(以下、国際免許)を用いて同条約に加盟している国及び個別に国または地域間での協定により日本免許証で運転が許可されている国や地域での運転が可能。

国際免許は、最寄りの警察署で申請(2週間前後で郵送にて受け取り)または運転試験所にて取得できる。また、申請の際には、海外へ行く予定である事を証明する必要があるため、必ずパスポートまたは航空チケット等を持参すること。

それ以外の国や地域(ウイーン条約のみ加盟またはどの条約にも加盟していない国や地域)での運転は、一部の地域では日本の運転免許証+国際免許で運転が可能な地域があるものの、国際条約上は何も根拠がなく、無免許運転扱いになる可能性もあるため、これらの国では日本の運転免許証は無効と思ったほうが無難である。

本来は、条約加盟国内でも国際免許の持参は原則不要(ほとんどの国)であるが、日本の運転免許証の場合は全て日本語での記載、生年月日は和暦、運転できる車両のカテゴリー記載も独特で世界基準に準拠していないため、国際免許または大使館による翻訳書持参が必須となっている。 
※現在、国際免許または翻訳なしで運転できる国または地域はグアム、サイパン、ハワイ及びセイシェルのみとなっている。

ジュネーブ条約加盟国にて運転可能な期間は原則1年であるが、実際には国、その他の条件によっては1年間国際免許での運転ができない。

例1:まずは、日本発行(ジュネーブ条約に基づくもの全て)の国際免許は1年間のみ有効である。発行から出国までの期間を併せての1年間であるため、現地到着してから1年間有効とはならない。

例2:国によっては、現地に在住し始めてから10日以内に現地免許証切替義務(米国の一部の州)、3か月間のみ有効な国(オーストラリアなど)、国に住所登録した時点で条件が付く事が多く見受けられる。

例3:日本の免許証の残期限が1年未満の場合、国際免許が有効であっても、免許本体の有効期限が本来の期限となる。

国際免許または大使館等発行の免許翻訳書で運転するためには、日本の運転免許証本体も常に持参しなければ国際免許及び翻訳書は無効であるため、必ず両方及びパスポートをセットで持参すること。

ジュネーブ条約加盟国

■アジア

フィリピン
インド
タイバングラデシュ
マレーシア
シンガポール
スリランカ
カンボジア
ラオス
韓国

■中近東

トルコ
イスラエル
シリア
キプロス
ヨルダン
レバノン
アラブ首長国連邦

■欧州

イギリス
ギリシャ
ノルウェー
デンマーク
スウェーデン
オランダ
フランス
イタリア
ロシア
セルビア
モンテネグロ
スペイン
フィンランド
ポルトガル
オーストリア
ベルギー
ポーランド
アイルランド
ハンガリー
ルーマニア
アイスランド
ブルガリア
マルタ
アルバニア
ルクセンブルク
モナコ
サンマリノ
バチカン
キルギス
ジョージア
チェコ
スロバキア

■北南米アメリカ

アメリカ
カナダ
ペルー
キューバ
エクアドル
アルゼンチン
チリ
パラグアイ
バルバドス
ドミニカ共和国
グアテマラ
ハイチ
トリニダード・トバゴ
ベネズエラ
ジャマイカ

■オセアニア

ニュージーランド
フィジー
オーストラリア
パプアニューギニア

■アフリカ大陸

南アフリカ
中央アフリカ
エジプト
ガーナ
アルジェリア
モロッコ
ボツワナ
コンゴ民主
コンゴ
ベナン
コートジボワール
レソト
マダガスカル
マラウイ
マリ
ニジェール
ルワンダ
セネガル
シエラ・レオネ
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
ジンバブエ
ナミビア
ブルキナファソ
ナイジェリア

■特別行政地区

香港
マカオ

個別協定締結国

台湾
事前にJAFにて中国語翻訳を取得する必要がある
ドイツ
ウイーン条約のみ締結、特別措置(両国個別条約)によって国際免許または大使館による翻訳を持参にて6か月間運転可能。ドイツ免許での日本国内での運転の場合は、国際免許は無効でJAFによる翻訳が必要。
スイス
ウイーン条約のみ締結、特別措置(両国個別条約)によって国際免許または大使館による翻訳を持参にて6か月間運転可能。スイス免許での日本国内での運転の場合は、国際免許は無効でJAFによる翻訳が必要。

世界の自動車運転免許 (編集中)

  • 世界共通の免許条約

世界には、大きく分けて現在有効な2つの運転免許に関わる条約が存在する。日本は、1.ジュネーブ条約に加盟しており、同条約に加盟している国同士では基本的な運転に関するルールを共通としている。(例外多数あり)

下記に概要を記載するが、詳細については別途ページを設ける。(2016年3月時点未作成)

1.ジュネーブ条約(1949年)
2.ウイーン条約(1968年)
  • EU免許(欧州連合)

  • 欧州経済領域(略称EEA)に於いて用いられている共通のクレジットカード型の免許証である。同地域内では国際免許等は不要であり、自国の運転免許でそのまま運転が可能。運転できる車両カテゴリーも統一され、普通車や2輪の場合は概ね10年有効だが、国によっては15年または普通車だけ一生涯有効など若干の差異がある。
  • US免許(米国)

  • 各州ごとに制度があり、州ごとに免許の発行を行っている。そのため、クラスやデザインも州ごとに異なる。そのため、引っ越しなどで住所がある州が変わると一部は再試験(簡易テスト)及び免許証のデザイン自体大きく変更になる。