日本の運転免許証 日本もついにウイーン条約に加盟か?

2016年2月のこと・・・

我が国の国家公安委員会が1年をかけて日本の「止まれ」標識の変更に関する検討を始めたとの報道があった。

止まれ

実は・・・この標識、国際基準で見ると大きな問題があったのだ!

日本もジュネーブ条約加盟国であり、原則国際基準に従った標識を利用しなければならない。しかし・・・この標識は・・・逆三角形!

国際基準では、逆三角形は「道を譲れ」を意味する。

また、この標識は日本語表記である。

本来、外国人が自国の国際免許で日本で運転中、この標識で一時停止しなくても無理がない。国際基準で言うと違反ではないのだ。(日本の免許保持者は、日本で交通ルールを勉強しているため、一時停止を意味するとは知らなかったとは言えない)

また、ウイーン条約に加盟するにあたってはこの標識を利用している時点で無理なのだ。

良く海外に行く当方は、ジュネーブ条約だけに加盟している日本の免許では不便極まりない状態である。ウイーン条約のみ加盟している国では日本発行免許保持者は現地でレンタカーできないため、タクシーチャーターや運転手付きで車を借りるなど、かなりの不便だけではなく、大きな「経済損失」でもあった。

更に日本の免許証は日本語表記のみだし、西暦生年月日表記がないし・・・海外では運転免許を身分証明として利用できず、ずっとパスポートを持参しなければならない。(ちなみに、ローマ字表記の運転免許を発行している国の免許は多くの場合、自国外でも身分証明書として利用可能)

そのため、ジュネーブ条約及びウイーン条約の両方に加盟している国の免許を取得せざるを得なく、更にローマ字記載の国を選んで取得したものである。そのためにもお金を使うので、この時点でもまたもや経済損失である。

我が国の**は、残念ながら個人の経済損失にはあまり興味がないのか・・・「塵も積もれば山となる」・・・ 経済も同様である。

お隣の韓国さんは、素早く両条約に加盟しているので、韓国の方は世界ほぼどこへ行っても運転できるのを見て羨む当方。心の中では、日本で取得したほうが相当な努力をして免許を取っているのに・・・と思う当方は、器の小さい人間である。

近場で言うと、フィリピンも両条約に加盟しているため、世界どこでも運転できる。(中国は大国の中では数少ないどの条約に加盟していない国であるため、どの国の免許を持っていっても、運転できない)

脱線してしまった。

話しを戻すと、ウイーン条約に加盟するためには、「止まれ」を意味する標識は、本来は8角形または○の中に逆三角形でなければならない。(現在ではジュネーブ条約加盟国もそうしている)

これ ↓

stop3 または stop2

遡ること50年・・・ 日本の標識は国際基準に適用していた「止まれ」標識を利用していたのだ。

これ↓

OLD-stop

 

要するに、日本も当時は国際基準に準拠していたのでしょうが、いつの間にか脱線してしまったのだ。

本件(「止まれ」標識変更)について一部のメディアでは・・・ 外国人に配慮して・・・と書いている。いや、ほとんどがそう書いているが、メディアも調査せずに色々書くのだと改めて分かった気がする。

実は、ウイーン条約に加盟するに当たっては、加盟後一定期間内に(4年ほどだった記憶がある)全ての条件を満たさなければならないため、そうなると、全国の「止まれ」標識を一定期間内に全て置き換える必要がある。

現実的なのか分からないが、日本人のためにも、来日する外国人のためにも、やらなければならないのは、是非やってほしい。

その他にも、ウイーン条約に加盟するためには赤橙・青燈問題も無視できない。

条約では、赤橙は特に危険のある踏切等が対象であり、緊急車両は青燈を利用する。然し、日本の緊急車両(警察、消防、救急車等)は赤橙を利用する。これは、条約の除外事項に当てはめればよさそうで、大きな問題ではないと思われる。実際には、ブラジルなどウイーン条約にのみ加盟する緊急車両も赤橙を利用しており、条約の一部を適用外に指定しているためだと思われる。

しかし、青燈はそうはいかない模様。

日本では市町村や警備車両がパトロールで利用している。これらは緊急車両ではなにも関わらず、なぜか利用しており、緊急車両用の資格がなくても運転できる。

この問題については、当方勝手な提案だが・・

「日本国内では緊急車両は赤橙を利用する」と条約の該当事項を適用外とし、現に青燈を利用している役所や警備会社には、別のランクの資格を期間限定で与え、のちに黄色やオレンジにパトロール燈を移行していく。

そうすることで、間違いなくウイーン条約に加盟できるための条件を満たすのではないかと考えている。

上述の内容を下記にまとめると・・・

・現状では、外国の免許保持者で外国免許しか保持していない者からは「一時停止」違反をとるのは違法な状態である場合がある。違反を取らないか、至急標識変更をするかしかない。

・日本がジュネーブ条約にのみ加盟している事で、日本人が相当な不便のみならず、経済損失やパスポート紛失・盗難の危険も負っている

・日本で運転できる国の免許を増やせば、外国人観光客によるレンタカー利用も倍増し、それにより外国人の行動範囲も増え、電車が通っていない地域へ行けるようになるなど、国内経済効果を多少ながら貢献になる

・加盟するための条件をそろえるのは大変、特に全国にやたらと多い「止まれ」標識を全て4年で入れ替えるのは膨大な体力がかかるが、やらなければならない事であるので、やるしかない。青燈については、上記の通り4年制限に拘らず数年かけて十分に対応可能。

最後に、余計な一言をお許し・・・

メディアさん、少々勉強して記載しましょう。本件は外国人配慮ではなく、国際基準、いや、国際条約に基づいた本来あるべき姿の「止まれ」標識にしようとしているだけである。

国家公安さん、その委託先の警察庁さん、免許の表記にローマ字表記、西暦生年月日を増やし、国際基準の運転可能なカテゴリ表記及びウイーン条約に加盟しましょう!国民のために。

以上

記事:本田武士 2016年3月9日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。