日本の運転免許証は世界で有効か

日本の運転免許証は、技能テスト、学科、取得費用は世界で最も高水準且つ高いと言っても過言ではないが、残念ながら世界中で有効ではない。

まず日本は、ジュネーブ条約(1949年)に加盟しており、国外運転免許証(以下、国際免許)を用いて同条約に加盟している国及び個別に国または地域間での協定により日本免許証で運転が許可されている国や地域での運転が可能。

国際免許は、最寄りの警察署で申請(2週間前後で郵送にて受け取り)または運転試験所にて取得できる。また、申請の際には、海外へ行く予定である事を証明する必要があるため、必ずパスポートまたは航空チケット等を持参すること。

それ以外の国や地域(ウイーン条約のみ加盟またはどの条約にも加盟していない国や地域)での運転は、一部の地域では日本の運転免許証+国際免許で運転が可能な地域があるものの、国際条約上は何も根拠がなく、無免許運転扱いになる可能性もあるため、これらの国では日本の運転免許証は無効と思ったほうが無難である。

本来は、条約加盟国内でも国際免許の持参は原則不要(ほとんどの国)であるが、日本の運転免許証の場合は全て日本語での記載、生年月日は和暦、運転できる車両のカテゴリー記載も独特で世界基準に準拠していないため、国際免許または大使館による翻訳書持参が必須となっている。 
※現在、国際免許または翻訳なしで運転できる国または地域はグアム、サイパン、ハワイ及びセイシェルのみとなっている。

ジュネーブ条約加盟国にて運転可能な期間は原則1年であるが、実際には国、その他の条件によっては1年間国際免許での運転ができない。

例1:まずは、日本発行(ジュネーブ条約に基づくもの全て)の国際免許は1年間のみ有効である。発行から出国までの期間を併せての1年間であるため、現地到着してから1年間有効とはならない。

例2:国によっては、現地に在住し始めてから10日以内に現地免許証切替義務(米国の一部の州)、3か月間のみ有効な国(オーストラリアなど)、国に住所登録した時点で条件が付く事が多く見受けられる。

例3:日本の免許証の残期限が1年未満の場合、国際免許が有効であっても、免許本体の有効期限が本来の期限となる。

国際免許または大使館等発行の免許翻訳書で運転するためには、日本の運転免許証本体も常に持参しなければ国際免許及び翻訳書は無効であるため、必ず両方及びパスポートをセットで持参すること。

ジュネーブ条約加盟国

■アジア

フィリピン
インド
タイバングラデシュ
マレーシア
シンガポール
スリランカ
カンボジア
ラオス
韓国

■中近東

トルコ
イスラエル
シリア
キプロス
ヨルダン
レバノン
アラブ首長国連邦

■欧州

イギリス
ギリシャ
ノルウェー
デンマーク
スウェーデン
オランダ
フランス
イタリア
ロシア
セルビア
モンテネグロ
スペイン
フィンランド
ポルトガル
オーストリア
ベルギー
ポーランド
アイルランド
ハンガリー
ルーマニア
アイスランド
ブルガリア
マルタ
アルバニア
ルクセンブルク
モナコ
サンマリノ
バチカン
キルギス
ジョージア
チェコ
スロバキア

■北南米アメリカ

アメリカ
カナダ
ペルー
キューバ
エクアドル
アルゼンチン
チリ
パラグアイ
バルバドス
ドミニカ共和国
グアテマラ
ハイチ
トリニダード・トバゴ
ベネズエラ
ジャマイカ

■オセアニア

ニュージーランド
フィジー
オーストラリア
パプアニューギニア

■アフリカ大陸

南アフリカ
中央アフリカ
エジプト
ガーナ
アルジェリア
モロッコ
ボツワナ
コンゴ民主
コンゴ
ベナン
コートジボワール
レソト
マダガスカル
マラウイ
マリ
ニジェール
ルワンダ
セネガル
シエラ・レオネ
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
ジンバブエ
ナミビア
ブルキナファソ
ナイジェリア

■特別行政地区

香港
マカオ

個別協定締結国

台湾
事前にJAFにて中国語翻訳を取得する必要がある
ドイツ
ウイーン条約のみ締結、特別措置(両国個別条約)によって国際免許または大使館による翻訳を持参にて6か月間運転可能。ドイツ免許での日本国内での運転の場合は、国際免許は無効でJAFによる翻訳が必要。
スイス
ウイーン条約のみ締結、特別措置(両国個別条約)によって国際免許または大使館による翻訳を持参にて6か月間運転可能。スイス免許での日本国内での運転の場合は、国際免許は無効でJAFによる翻訳が必要。

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